大量保有報告書(5%ルール報告)について

大量保有報告書(5%ルール報告)について覚え書き。

金融庁EDINETで検索できる。

ある会社の発行済株式数に占める保有株の割合が単独で5%を越えると「大量保有報告書」の提出義務が生じ、それ以降保有株に±1%以上の変化があった場合には「変更報告書」を提出する義務がある。

報告書の提出期限は報告義務が生じた日(約定日)の翌日から5日以内(土日祝除)。提出された当日中にEDINETで報告書を見ることができる。大量保有報告書には株の売買をした人の名前や、売買日と株数などが記載されている。

「特例対象株券」とは、機関投資家など投資目的で株を保有する組織に認められた措置で、報告書の提出期限が長い。ただし10%を超えると優遇の対象外となる。

参照
東海財務局による5%ルールの概要
関東財務局による大量保有報告書の説明

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